標記について、著作権法(昭和45年法律第48号)の一部が改正され、プログラム(電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう。)の創作に係る登録制度の発足に伴い、当本部における登録手続き要領については、当分の間、下記により実施するので通知する。
なお、「プログラムの著作物に係る創作の登録手続きについて(通知)」(調第56号(62.4.1))は廃止する。
記
1 登録できるものは、技本職員が研究開発等の業務において自ら創作したもので、次の要件を満たすものとする。
ア プログラム及びそれを使用した装備品等について、秘密保全の必要がないもの
イ プログラムの著作権を確保しないと第三者に模倣され、かつ、装備品等への利用又は研究開発等の業務に支障をきたすもの
ウ 第三者の権利を侵害するおそれのないもの
2 職務に関連して創作した職員は、別紙様式第1により創作届を所属長(内部部局にあっては部長及び研究開発評価官、技術開発官、研究所(支所も含む。)にあっては研究所長、先進技術推進センターにあっては先進技術推進センター長、試験場にあっては試験場長をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
3 所属長は、第1項について検討し、登録の必要を認めたものについては、前項の創作届を添え別紙様式第2により本部長(技術企画部長気付)に上申を行うものとする。
4 技術部長は前項の書類を受理したときは、「プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律」(昭和61年法律第65号)第5条第1項による、文化庁長官の指定する公益法人(指定登録機関)に対し所要の手続きを行うものとする。
添付書類:1 別紙様式第1
2 別紙様式第2
写送付先:総務部会計課長
企画部企画官
技術部技術評価課長
各支所長
分類番号:C−C4−C405
保存期間: 年(原本5年)
保存期間満了時期: