差額ベッド料金(入院したときの個室料金)は医療費控除の対象となるのでしょうか?

入院患者の治療上必要なく、職業上等の理由から入った個室料金のうち、通常必要と認められる差額ベッド料金を超える金額は医療費控除の対象となる医療費にはなりません。重病患者の場合のように、個室に入ることが治療上、必要な場合は、医療費控除の対象となる医療費に該当します。