業務用資産にかかる保険料は必要経費に算入できますが、建物が店舗と住居と併用されている場合、住居にかかる保険料は必要経費に算入できません。

翌年以後の期間にかかる家賃や保険料を支払った場合は、その支払った金額をその期間に応じて按分し、その年に属する期間に対応する部分の金額だけをその年分の必要経費に算入することができ、また翌年以後にかかる部分の金額は前払家賃、前払保険料として繰り越し、翌年以降の期間に必要経費に算入します。ただし、支払った日から1年以内の期間に相当する前払費用は、その支払った金額を継続してその年分の必要経費に算入することも認められています。

逆に、その年に属する未払いとなっている家賃や保険料等は、その年分の必要経費に算入します。

長期の損害保険契約にかかる支払保険料
長期の損害保険契約(保険期間が3年以上でその保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約)で、業務用の建物等にかかる保険料を支払った場合、その建物の業務用としている部分に対応する保険料のうち、積立保険料に相当する部分の金額は、保険期間の満了または保険契約の解除もしくは失効の時までは、その業務にかかる所得計算上、資産として扱い、その対応する保険料の金額のうちその他の部分の金額は、期間の経過に応じてその業務にかかる所得の計算上必要経費に算入します。