不動産所得、事業所得のある青色申告者が、その事業について帳簿書類を備え付け、所得金額にかかるすべての取引の内容を詳細に記録している場合、所得金額から最大で65万円または10万円控除することができます。これを青色申告特別控除と言います。

控除の方法
65万円の特別控除はその年の不動産所得から控除し、控除しきれなかった金額はその残額を事業所得から順次控除していきます。

65万円控除の適用要件は以下の通りです。
1.その年分の確定申告書に、65万円の特別控除の適用を受ける旨およびその適用を受ける金額の計算に関する事項を記載すること
2.その年分の確定申告書に、貸借対照表、損益計算書およびその他明細書を添付すること
3.その年分の確定申告書をその提出期限までに提出すること

10万円控除
65万円の青色申告特別控除を受けられない青色申告者で、簡易方式または現金主義によりその取引の記録を行っている人については、所得金額から最大で10万円控除することができます。

ここで、65万円の控除対象となる不動産所得については、建物の貸し付けであれば、
(1) 貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数がおおむね10室以上であること。
(2) 独立家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であること。
これらの要件を満たしている必要があります。