事業の遂行上生じた売掛金、貸付金、前渡金などの金銭債権について、一定の事実が発生した場合には、その金銭債権の一部または全部の金額を必要経費の額に算入することが認められています。

必要経費に算入されるケース
法律上の貸し倒れがあった場合
事実上の貸し倒れがあった場合
形式上の貸し倒れがあった場合

ここで、
法律上の貸し倒れとは、更生計画認可の決定があった場合や特別清算にかかる協定の認可があった場合、関係者の協議による債権の切り捨てがあった場合、債務者に対し書面による債務免除があった場合などです。
事実上の貸し倒れとは、債務者の資産の状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかになった場合です。
形式上の貸し倒れとは、債務者との取引停止後1年以上経過した場合や同一地域の売掛債権の総額が取り立て費用に満たない場合において督促しても弁済がない場合です。