配偶者の所得が38万円を超えるため、配偶者控除の適用を受けられない場合でも、配偶者の所得金額に応じて、一定額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除と言います。

配偶者特別控除の控除額
配偶者の合計所得金額が、
38万円を超え40万円未満の場合・・・38万円
40万円以上45万円未満の場合・・・36万円
45万円以上50万円未満の場合・・・31万円
50万円以上55万円未満の場合・・・26万円
55万円以上60万円未満の場合・・・21万円
60万円以上65万円未満の場合・・・16万円
65万円以上70万円未満の場合・・・11万円
70万円以上75万円未満の場合・・・6万円
75万円以上76万円未満の場合・・・3万円
76万円以上の場合・・・0円

配偶者特別控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。
(1) 控除を受ける人のその年における合計所得金額が1千万円以下であること。
(2) 配偶者が、次の五つのすべてに当てはまること。
イ 民法の規定による配偶者であること(内縁関係の人は該当しません)
ロ 納税者と生計を一にしていること
ハ 青色申告者の事業専従者としてその年を通じ一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
ニ ほかの人の扶養親族となっていないこと。
ホ 年間の合計所得金額が38 万円超76万円未満であること。