業務用資産を修繕したときの費用は、必要経費に算入できますが、以下のケースは資本的支出となり、必要経費に算入することはできず、資産計上し、減価償却の対象となります。
・支出金額のうち、その資産の使用可能期間を延長させる部分に対応する金額として以下の算式で計算した金額
支出金額X((支出後の使用可能年数−支出しなかった場合の残存使用可能年数)/支出後の使用可能年数)
・支出金額のうち、その支出時におけるその資産の価額を増加させる部分に対応する金額として、以下の算式で計算した金額
修理後の時価−通常の管理または修理をしていた場合の時価

修繕費と資本的支出の区分についてですが、その資産の価値を高め、耐久性を増すと認められる部分の金額については資本的支出とし、その資産の通常の維持管理のための支出や災害等により毀損した部分を原状回復した部分の金額については、修繕費とします。

資本的支出の例
・建物の避難階段の取り付けなど、物理的に付加した部分
・用途変更のための模様替えや改造、改装した部分
・機械の部品を性能の高いものに取り替えた場合、その取り替えた部分の金額と、通常の取り替えに要する金額との差額

修繕費の例
・資産の移設費用や解体費用
・地盤沈下した土地をもとにもどすための原状回復費用
・修理、改良等の金額が20万円未満の費用
・修理や改良等の周期がおおむね3年以内であることが過去の実績などからわかる場合、その費用

修繕なのか、資本的支出なのか明らかでない場合で、次のいずれかに該当する場合は、修繕費とすることができます。
・その金額が60万円未満の場合
・その金額が修理、改良などの対象とした資産の前年末における取得価額のおおむね10%相当額以下である場合