不動産所得、事業所得、山林所得のある青色申告者が、青色専従者に給与を支払いした場合、その労務の対価として相当であると認められる部分の金額は、必要経費に算入されます。ただし、そのためには事前に、青色専従者給与に関する届出書を税務署へ提出しなければなりません。

青色事業専従者とは、次の要件のいずれにも該当する人をいいます。
イ 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していること。

青色専従者給与に関する届出書
青色申告者は、その年分以後の各年にについて、青色専従者給与控除を受ける場合は、その年の3月15日までに、青色専従者給与に関する届出書を所轄税務署へ提出しなければなりません。

白色申告者の専従者給与控除
白色申告者の場合、次のうちいずれか低い方の金額が必要経費として認められます。
イ 事業専従者が事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円
ロ この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額

白色事業専従者控除を受けるための要件は、次のとおりです。
(1) 白色申告者の営む事業に事業専従者がいること。
事業専従者とは、次の要件のすべてに該当する人をいいます。
イ 白色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること。
ロ その年の12月31日現在で年齢が15歳以上であること。
ハ その年を通じて6月を超える期間、その白色申告者の営む事業に専ら従事していること。
(2) 確定申告書にこの控除を受ける旨やその金額など必要な事項を記載すること。