サラリーマンが1年以上の予定で海外の支店などに転勤すると、一般的には日本国内に住所を有しない者と推定され、所得税法上の非居住者となります。
 非居住者の場合、日本で課税を受けるのは国内源泉所得のみとされています。
 また、非居住者に対する課税は、日本国内に恒久的施設を有するか否かでその方法が異なります。
 サラリーマンが海外出向中であれば、一般的には恒久的施設を有しない非居住者に該当します。
 恒久的施設を有しない非居住者が株式等を譲渡した場合、次の(1)〜(6)のいずれかに該当する所得が国内源泉所得として課税対象となります。このうち、(1)〜(5)に該当するものについては15%の税率により申告分離課税となり、(6)に該当するものについては総合課税の対象となります。なお、これらに該当する場合は確定申告が必要です。

(1) 内国法人の株券等の買集めをし、これをその内国法人等に対し譲渡することによる所得
(2) 内国法人の特殊関係株主等である非居住者が行う、その内国法人の株式等の譲渡による所得
(3) 税制適格ストックオプションの権利行使により取得した特定株式等の譲渡による所得
(4) 特定の不動産関連法人の株式の譲渡による所得
(5) 日本に滞在する間に行う内国法人の株式等の譲渡による所得
(6) 日本国内にあるゴルフ場の株式形態のゴルフ会員権の譲渡による所得

なお、これらに該当する場合であっても、租税条約により日本で課税されないことがあります。