建物や車両、機械、備品などといった資産(減価償却資産)は購入したときに全額を損金として認められず、資産として計上しなければなりません。その後、使用したり時間の経過によって次第に価値が減少しますので、その資産の価値減少相当額を減価償却費として損金計上する方法です。もちろん、ボールペンやコピー用紙といった金額の小さいものは購入したときに一括で損金計上できます。損金計上できる資産とできない資産との切り分けは、耐用年数が1年未満か、もしくは購入価額が10万円未満かで決定されます。購入価額が10万円未満であれば、購入したときに一括で損金計上できます。ただし、10万円未満かの判断については、個々の資産ではなく、一体の資産で判定します。たとえば、パソコンを9万円、モニターを2万円で購入した場合、合計の11万円で判定し、この場合、10万円を超えていますので、資産計上し、減価償却の対象となります。

土地や借地権、電話加入権については資産であるものの、使用したり時間の経過によって次第に価値は減少しませんので、減価償却は認められていません。

減価償却の方法は、その資産の種類によって、様々なやり方があり、届出を提出すれば、会社が任意で減価償却方法を決定できます。
1.定額法
各事業年度ごとに一定額を減価償却費として計上していく方法です。
2.定率法
各事業年度ごとに未償却残高(まだ減価償却していない資産部分)に一定の率を乗じた金額を減価償却費として計上する方法で、はじめの方は多く減価償却が計上できますが、事業年度を経るにしたがい、減価償却費は逓減していきます。
3.生産高比例法
各事業年度における資産の使用程度に比例させて減価償却費を計上していく方法で、使用程度が計れる車両や航空機、鉱業用資産などに用いられています。