入院した際、本人の希望により、個室に入った場合、その個室料金も医療費控除の対象になるのでしょうか?

このような差額ベッド料金については、重病患者の場合のように個室に入ることが治療上必要であるときには、医療費控除の対処となりますが、病状に関係なく個室に入った場合の個室料金は、医療費控除の対象にはなりません。

したがって、今回のように本人の希望により、とくに治療上の必要がない場合に個室に入った場合には、その個室料金は医療費控除の対象にはなりません。